【パチプロ日記】パチンコ換金は合法という政府見解。パチンコ法的論争が決着へ・・・
- 2021/03/07
- 2016/11/26
ポトフです。
先日、パチンコの換金に関する政府見解が出たので紹介したいと思います。
カジノ専門研究者:木曽崇さんのブログを一部抜粋させて頂きます。
パチンコ換金に関する政府見解
正直、もうちょっと「あぁでもない、こうでもない」のモヤモヤとした期間を楽しみたかった部分もあるのですが、昨日ご紹介したパチンコ景品買取行為の適法性に関する質問主意書。
質問者の緒方林太郎議員が己のブログにおいて先出しの政府回答書の内容を紹介しています。
以下、緒方議員のブログより抜粋して転載。
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質問主意書(風営法)
http://ameblo.jp/rintaro-o/【質問】
六 ぱちんこ屋で景品を得た後、その景品を金銭に交換している現実を政府として把握しているか。
七 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定されるぱちんこ屋は、刑法第二編第二十三章における罪の違法性を阻却する必要はないのか。
【答弁書】
六について客がぱちんこ屋の営業者からその営業に関し賞品の提供を受けた後、ぱちんこ屋の営業者以外の第三者に当該賞品を売却することもあると承知している。
七についてぱちんこ屋については、客の射幸心をそそるおそれがあることから、風営法に基づき必要な規制が行われているところであり、当該規制の範囲内で行われる営業については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条に規定する罪に該当しないと考えている。
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ということで「(風営法の)規制の範囲内で行われる営業については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条に規定する罪に該当しない」という事が明示されまして、パチンコ業界の皆様の大勝利です。
オメデトウゴザイマス。
パチンコにおける「いわゆる換金行為」(正確には景品買取行為)に関する、警察庁および政府答弁は「直ちに違法とはならない」という表現を使うのが常であり、「賭博罪には当らない」という表現は 私が知る限りにおいてこれまで公式に使われた事はありません。
「直ちに違法とはならない」というのは他の法的判断においてもしばしば使われる表現ではありますが、「忽ちこの場で違法であるとは断言できない」といういわゆる「疑わしきは罰せず」の罪刑法定主義に基づく表現でありますが、一方で将来の法的判断に対しては「別の結論の余地」を残した表現でもあり、この表現がパチンコ業界が「グレー」と評される一つの根拠でありました。
それに対して今回、政府が「パチンコ景品が売却され結果的に客が現金を手にすることがある」という現状認識を明示しつつ、その営業が風営法の規制範囲で行われている限り賭博罪(刑法第185条)が適用されることはないと断言したことはパチンコ業界にとっては大きな前進であることは間違いないでしょう。
業界の皆様におかれましては、今後、「嫌パチンコ」派の方々から「違法駅前賭博」などというレッテルを貼られた時は、「内閣総理大臣 安倍晋三」名で出されたこの政府答弁書を金科玉条の如く掲げることをお勧めいたします(笑
パチンコの換金に関する政府の回答との事です。
これまで、パチンコの換金問題に対して「この場で違法であるとは断言できない」という曖昧な表現でしたが、
これが、「風営法の範囲内では賭博罪に適用される事は無い」と言う文言に変わった模様です。
簡単にいうと、「景品が現金に代わる事は知ってる。そして、それは違法にあたらない」
という見解を政府が示したという事です。
色々な思惑があり、こうした見解が出たように感じますが、ただのパチンコ打ちには正直よくわかりません(笑)
カジノ合法化に向けて、パチンコの換金を合法化に持っていきたい?
など、色々な意見もあるようですが。
これまでは、パチンコ店運営企業が上場する場合、「換金行為」に関する部分が問題となっていましたが、
この政府見解によって、業界に対する見方が変わるかも知れないですね。
パチンコ店運営企業が上場するには、もっと業界自体に対して透明性は求められるとは思いますが・・・。
まとめ
実際、この見解によって業界が一気に変わるとは思いませんが、少しでも良い方向に向かえば良いとは思います。
しかし・・・釘問題、撤去問題、換金について。
本当に2016年はパチンコ業界にとって変革の起点となる年ですね(^_^.)
以上、【パチプロ日記】パチンコ換金は合法という政府見解。パチンコ法的論争が決着へ・・・でした。
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